大阪維新の会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「大阪維新の会」と称し、本部を大阪市に置く。
(目的)
第2条 本会は、本会の綱領に基づき大阪の将来像を考え、明確な政策を府民に広く伝えることで賛同者を結集し、大阪の一体とした発展を実現する。
第2章 構成
(会員)
第3条 本会は次の各号に掲げる会員で構成するものとし、当該会員は併せて日本維新の会大阪府総支部の所属特別党員であるものとする。
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- 一 本会又は日本維新の会の公認で当選した首長及び地方議員(大阪府内の選挙に限る。)
会員資格は公認決定時点からとする。 - 二 日本維新の会の選挙区支部(大阪府内に主たる事務所がある支部に限る。)の支部長の決定を受け当選した者(参議院比例区候補予定者又は衆議院単独比例区候補予定者については、役員会において入会を認められた者に限る。)
会員資格は、選挙区支部長決定時点からとする。 - 三 次項の規定により入会手続きを経た者
- 一 本会又は日本維新の会の公認で当選した首長及び地方議員(大阪府内の選挙に限る。)
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2 大阪府の全部又は一部を選挙区とする国会議員又は大阪府内の首長若しくは地方議員が入会しようとする場合は、次のいずれかの要件を満たした書面をもって役員会の承認を得なければならない。
- 一 10人以上の本会会員による推薦
- 二 当該議員若しくは首長の選挙区が属する市区町村を所管する日本維新の会市区町村支部の支部長と本会役員会構成員1名以上の推薦
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3 会員が離会しようとするときは、幹事長に申し出てその承認を得るものとする。
第3章 議決機関
(全体会議)
第4条 本会の最高議決機関を全体会議とする。
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2 全体会議は、年間活動計画、予算、決算、規約の改正その他の重要事項を審議し決定する。
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3 全体会議は、会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
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4 全体会議は、代表が招集する。ただし、代表選挙を執行する全体会議の招集については、代表選挙執行規則で定める。
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5 代表は、会員の3分の1以上の要請があった場合には、速やかに全体会議を招集しなければならない。
第4章 執行機関
(役員会)
第5条 本会に役員会を設置する。
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2 役員会は、本会の最高執行機関とし、次の各号に定める役割を担う。
- 一 本会の執行に関する方針を定め、本規約に定める事項その他の重要事項について、全体会議の承認、決定を求めること。
- 二 その他本会の運営全般に関して総合調整を行うとともに、会務を執行する。
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3 役員会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行その他代表が指名する若干名で構成する。
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4 役員会は、代表が主宰し、その要請に基づき、幹事長が招集、運営する。
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5 役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。
(代表)
第6条 本会に、代表を置く。
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2 代表は、本会を代表する最高責任者とする。
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3 代表の任期は2年とし、重ねて就任することができるものとする。なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとする。
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4 代表の選出は、会員による選挙によって行うものとし、任期満了日前に行うことを原則とする。なお、やむを得ず選挙期日が任期満了日を越える場合は、前項の規定にかかわらず代表の任期は新たな代表が選出されるまで延長するものとする。
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5 代表選挙の立候補者が1人である場合には、全体会議における承認をもって、選挙に代えることができる。
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6 任期途中で代表が欠けた場合には、全体会議における承認をもって代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。
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7 代表選挙の執行に関し必要な事項は、代表選挙執行規則で定める。
(代表代行及び副代表)
第7条 本会に、副代表を置くものとし、また代表代行を置くことができるものとする。
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2 代表代行及び副代表は、代表を補佐し、代表が事故等により職務を行えない場合又は前条第6項の規定に該当し欠けた場合は、必要な期間に限り代表の職務を代行する。
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3 前項に規定する代表の職務の代行は、代表代行、副代表の順によるものとし、副代表が複数在職する場合はあらかじめその順位を定めておかなければならない。
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4 代表代行及び副代表は代表が選任する。
(幹事長)
第8条 本会に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。
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2 幹事長は、代表を補佐し、会の運営及び諸活動を統括する。
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3 幹事長は、会員の中から代表が選任し、全体会議の承認を得る。
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4 幹事長は、幹事会の構成員である幹事長代行、副幹事長、幹事その他必要な役職者を選任することができる。
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5 幹事長は、第2項の所管事務の執行のため、必要な機関及びその役職者を置くことができる。
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6 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。
(政務調査会長)
第9条 本会に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。
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2 政務調査会長は、本会及び会員の政策活動を統括するものとし、本会が政策として採用する議案は、政務調査会の議を経なければならない。
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3 政務調査会長は、会員の中から代表が選任し、全体会議の承認を得る。
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4 政務調査会長は、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、副政務調査会長及び政務調査会委員を選任することができる。
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5 政務調査会長は、第2項の所管事務の執行のため、必要な機関及びその役職者を置くことができる。
(総務会長)
第10条 本会に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。
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2 総務会長は、組織活動、広報・宣伝活動、交流活動、財務・経理等会の総務を統括する。
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3 総務会長は、会員の中から代表が選任し、全体会議の承認を得る。
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4 総務会長は、総務会の構成員である総務会長代行、副総務会長その他必要な役職者を選任することができる。
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5 総務会長は、第2項の所管事務の執行のため、必要な機関及びその役職者を置くことができる。
(市町村議会議員団)
第11条 本会に、地方議会における政策立案並びに課題解決を図るための各議会の意見集約及び総合調整等を行うため、大阪府内の市町村議員(政令市を除く。)で構成する大阪府内市町村議会議員団を置くことができる。
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2 前項の議員団における運営等に関し必要な事項は自ら団規則において定める。なお、当該規則は事前に大阪維新の会幹事長の承認を得るものとし、改正の場合も同様とする。
(その他執行機関)
第12条 代表は、必要と判断する場合、本会の執行に必要な機関及び長を置くことができる。
(候補者選定手続き及び決定機関)
第13条 大阪府内の各級議会議員及び首長の選挙に係る候補者の公認、推薦等は、役員会での審査を経て代表が決定する。
- 2 役員会は、前項により決定した公認、推薦等について、必要があると判断する場合は、決定の取消し等決定内容の修正をすることができる。
(本部の設置)
第14条 幹事長は、本会が全会をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。
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2 設置する本部の長は、会員の中から、役員会の議を経て、幹事長が選任する。
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3 本部の長は、幹事長の承認の下に副本部長、本部員等を選任することができる。
(役員の任期)
第15条 代表以外のすべての役員の任期は次の各号のとおりとする。
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- 一 1年とする。ただし、重任を妨げない。
- 二 補欠選任の場合には、前任者の残任期間とする。
- 三 任期満了後でもそれぞれの手続を経て後任者が決定するまでは、引き続きその職に在るものとする。
- 四 前各号にかかわらず、第6条第6項の規定により代表が欠けた場合は当該代表とともに任期は終了する。ただし、後任者が決定するまでは引き続きその職に在るものとする。
第5章 特別機関
(諮問機関)
第16条 本会に、諮問機関を置くことができる。
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2 諮問機関は、代表または役員会の諮問により、会の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。
(最高顧問及び顧問)
第17条 代表は、役員会の承認に基づき、最高顧問及び顧問を選任することができる。
(綱紀委員会)
第18条 本会に、役員会の諮問機関として、綱紀委員会を設置する。
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2 綱紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、役員会に対して会員の綱紀に関して意見を述べることができる。
(会計監査委員)
第19条 本会に会計監査委員若干名を置く。会計監査委員は会の経理を監査する。
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2 会計監査委員は代表が選任し、役員会の承認を得る。
第6章 倫理
(倫理の遵守)
第20条 会員は、政治倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本規約及び本会の諸規程に違反する行為を行ってはならない。
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2 会員が前項に違反した場合、役員会は、当該会員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づいて、倫理規則に従い必要な処分を行う。
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3 役員会は、必要に応じ綱紀委員会の意見を求めることができる。
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4 除名処分を行った場合には、処分後最初に開かれる全体会議に報告しなければならない。
(倫理規則)
第21条 会員の倫理の遵守及び権利擁護等並びに綱紀委員会の組織及び運営等に関し必要な事項については、役員会の承認に基づき、倫理規則を定める。
第7章 会計及び予算等
(財政)
第22条 本会の経費は、会費、寄附、その他の収入をもって充てる。
(会計年度及び会計監査)
第23条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
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2 総務会長は、会計年度ごとに会計報告を作成し、会計監査人の監査を受けた上で、役員会の承認を経て、全体会議の承認を得なければならない。
第8章 補則
(オンライン会議)
第24条 本規約で規定する全体会議その他の会議は、オンラインで実施することができるものとする。
(規則等)
第25条 本規約で委任を受けた事項又は本規約を実施するために必要な事項について、役員会の承認に基づき、規則等を定めることができる。
(参与)
第26条 本会への助言、協力を得るため、本会の主旨に賛同する者の中から役員会の承認に基づき、参与を選任することができる。
(補則)
第27条 本規約に定めのない事項については、役員会が決定する。
附則
本規約は、決定と同時に発効する。【平成22年4月19日】
この規約は平成22年5月10日から実施する。
この規約は平成22年5月11日から実施する。
この規約は平成23年10月23日から実施する。
この規約は平成24年6月17日から実施する。
この規約は平成25年8月19日から実施する。
この規約は平成26年5月12日から実施する。
この規約は平成26年11月8日から実施する。
この規約は平成27年7月4日から実施する。
この規約は平成28年1月28日から実施する。
この規約は平成29年5月11日から実施する。なお、改正後の第3条中の党名変更の改正規定は平成28年8月23日から適用する。
この規約は、令和元年6月16日から実施する。
この規約は、令和3年9月4日から実施する。なお、改正後の第6条第3項中の代表任期は次に選出された代表から適用する。
この規約は、令和6年9月27日から実施する。